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遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.事故などで負傷し、その後に死亡した場合、負傷により被害者本人に発生した財産的損害の賠償請求権が、本人の死亡により相続人に承継されます。
2.他方、即死の場合、被害者は死亡により権利主体制を喪失しており、論理的には、生命侵害それ自体に対する損害賠償請求権は、本人には帰属せず、したがって相続もされないことになります。
3.ところが、そのように解するとすれば、身体侵害よりも重い生命侵害の場合に、損害賠償請求権が認められないという不均衡が生じます。
4.判例は、これを避けるため、即死の場合も観念的には致命傷と死亡との間に間隔があるとして、死亡による賠償請求権が、本人に発生し相続されると解しています。
5.このような解決は死者に権利主体性を認める点で、不整合さは残るが、実務上は定着をみています。一方、学説上は近時、近親者の扶養請求権の侵害として構成し、相続を否定する立場が主流と言えます。
6.慰謝料請求権の請求については、財産的損害の賠償請求権と同様に、死者の権利主体性の問題に加えて、慰謝料請求権の一身専属制からの議論があります。
7.当初判例は、被害者が慰謝料請求権の意思表示をすれば、それ以降通常の金銭債権として相続され、被害者の一身に専属するものではないとしました。
8.もっとも、このように解するには、死ぬ前に慰謝料請求権の意思表示をしたか否かで結果が大きく異なります。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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