越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.判例は、借家権の相続を前提としたうえで、居住者を保護する法律構成として、相続人がいる場合、賃貸人から明渡請求請求に対して、同居者はそれら相続人の有する借家権を援用して居住を続けることができるとしました。
2.また、相続人からの明渡請求に対しては、権利濫用として許されない場合があるとする判例もありました。
3.なお、相続人が不存在の場合については、1966(昭和41)年の借家法改正により、立法的手当てがなされています。
4.すなわち、居住用借家の借家人が死亡した場合、内縁配偶者や事実上の親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を「承継」(相続ではない)します。
5.また、1962(昭和37)年の民法改正により新設された、相続人不存在の場合の特別縁故者への遺産分与の制度に基づき、内縁配偶者などに借家権が分与される余地もあります。
6.不法行為や債務不履行による損害賠償請求権も相続されます。ただし、生命侵害の場合、財産的損害の賠償請求権、被財産的損害に対する慰謝料請求権のいずれについても、死者の権利主体性、さらに慰謝料請求権の場合は、一身専属制の観点から問題があります。現在の判例実務は双方とも相続性を認めています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら
このページトップ「相続財産法文詳解」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。