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遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.相続財産の範囲に関して個別的検討を行います。まず所有権は、当然に相続の対象となります。相続による所有権の取得そのものは、登記等の対抗要件の有無とは関係しません。遺産である土地につき、共同相続人の一人が勝手に単独相続の登記をして、第三者に譲渡した場合があります。
2.この場合、他の相続人は自己の持分につき、登記なしに第三者に対抗することができます。ただし、被相続人が甲に譲渡し未登記のまま死亡し、相続人が乙に譲渡した場合、相続人は被相続人の地位を承継することから、二重譲渡と同様の関係が生じ、民法177条により、甲乙間では登記がなければ自己の所有権取得を対抗することができません。
3.占有権も相続されます。占有権が目的物の事実的支配を前提とすることを重視すれば、事実上の支配を離れて相続を認めることはできない、とも言えます。しかし、それでは、不都合(相続開始後相続人の占有取得までに間隔があると、取得時効に関して被相続人のために進行してきた時間を考慮できない)があります。
4.そのため判例通説は、相続人が、事実支配を得たか否かに関わらず、占有権は相続されるとしています。また、判例は、相続が、民法第185条に言う新権原にあたるかにつき、相続人が被相続人の占有を承継しただけでなく、新たに相続財産を事実上支配し、その占有に、所有の意思があったとみられる場合には、新権原により自主占有をはじめたものとみるべきとしています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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