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1.相続の放棄の効力に関して、民法第939条は、相続の放棄をしたものはその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす、と定めています。
2.相続放棄は、相続人が自己につき生じた相続の効果を、全面的に消滅させる意思表示です。
3.相続人のうち、配偶者が相続放棄者であるときは、配偶者相続人の不存在となります。血族相続人の場合は、放棄者の数だけ共同相続人が減少します。よって、他に同順位相続人が存在しなければ、次順位の血族相続人が相続人となります。
4.被相続人に配偶者および子がいる場合、配偶者のみに相続財産を帰属させることを希望して、子全員が相続放棄の申述を行う例も見られます。しかし、子全員が相続放棄をしても、次順位血族相続人が相続権を持ったことになり、相続放棄の目的は達せられません。家庭裁判所において、この点を、申述者に注意するなどの配慮が、相続放棄申述事件の審理の際には必要であるとの指摘もあります。
5.なお、相続放棄は相続財産の帰属のみに関わり、相続放棄者は相続財産に含まれない財産(受取人の固有財産と考えられる生命保険金請求権など)の取得、祭祀財産の承継、さらには、相続人不存在となる場合の特別縁故者として財産の分与を受けることも、妨げられないとされます。
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美馬 克康(みま かつやす)
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