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1.次に、受理審判の手続きについてご説明いたします。
2.まず申述に対する審理の方法は、申述者と申述者が提出した証拠書類に基づいて行われます。相続放棄の実質的要件に関しては、申述者に対する書面照会、および、疑義がある場合には、申述者に対する審問や調査が行われます。
3.相続放棄の申述が、要件を欠き不相当とされるときは、申述却下の審判がなされ、申述者に告知されます。申述却下の審判は、申述者に告知されたときに効力を生じ、申述者は、申述却下審判に対して、即時抗告をすることができます。
4.相続放棄を相当として申述受理審判を行うときは、審判書を作成せず、申述書に申述を受理する旨を記載し、家事審判官が記名押印することで足ります。受理審判は、申述書に受理する旨記載されたときに、効力を生じます。
5.相続放棄は、受理審判によって効力を生じ、実務は申述者に対する告知は、要しないと解しています。
6.受理審判は、相続人による適式な意思表示がなされたことを公証する実質を有し、申述受理審判には不服申し立て(即時抗告)が認められていないからであるが、実務上、申述者に対して申述受理の通知をする扱いがなされている。
7.また、相続人または利害関係人は、家庭裁判所に対し申述受理証明書の発行を請求することができ、共同相続人が相続登記申請をする際の添付書類となります。相続放棄の受理審判がなされても、相続放棄の有効性が確定するわけではないから、別訴において、相続放棄の効力を争うことは許されます。
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