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1.相続人の廃除の廃除事由としては、被相続人に対する虐待・重大な侮辱があります。これは、被相続人に対し、精神的苦痛を与え、または名誉棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものとされています。
2.肯定例としては、推定相続人である子Yが、被相続人X所有地上に、三階建てビルを建てたいと言い出したのに対して、XがYの生活態度から反対したところ、Xに魔法瓶や醤油瓶を投げつけ、あるいは玄関のガラスを割り、灯油をまいて放火すると脅すなどしたため、Xらをやむなく、親族経営の旅館へ避難させざるを得なくする行為は、虐待に該当します。
3.また、被相続人A再婚ごろから、Aと折り合いの悪い長男Yが、非協調的・敵対的な態度をとっており、Aの近所に住みながら一人暮らしのAの面倒をみようともせず、再婚相手の死亡に伴う遺産分割をめぐって対立し、「千葉に行って早く死ね。80まで生きれば十分だ」などと罵倒し、Aは家政婦にまで怯えた声で「今からYが来る。Yに叩き殺されてしまう」と、電話したこともあるというのは、重大な侮辱による廃除に該当するとされました。
4.逆に、嫁としゅうと、小じゅうとめとの不仲が原因で別居し疎遠となった場合に、相続人夫婦が被相続人に近寄らず、火事見舞い・病気見舞いをしなかったことも、あながち相続人夫婦の責めにのみ帰せられるべきではなく、被相続人の行為もその一因をなすことがうかがえる場合は、否定されています。
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