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1.相続放棄は、家庭裁判所の受理審判により効力を生ずることから、受理審判後は、熟慮期 間内といえども、いったんなされた相続放棄の意思表示を撤回することは、限定承認と同じく認められません。
2.相続放棄の撤回禁止の趣旨は、いったんなされた有効な相続放棄が覆されることは、相続による権利関係の早期安定に反し、相続人間や第三者との間で、相続をめぐる権利義務の承継の有無をめぐって、紛争が生じるおそれがあることによります。
3.ただし、相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申述をなしたのみでは、放棄の効果が生じることはないから、受理審判までは、申述の取下げ(撤回)は認められます。
4.相続放棄は、相手方のない単独行為として法律行為です。よって、民法総則編や親族編による取消原因がある場合は、取り消すことができます。ただし、相続放棄は、家庭裁判所に対する申述による要式行為とされていることから、取消権の行使についても、家庭裁判所への申述が必要です。
5.なお、その場合の取消権は、一般の法律行為の取消権と比べて、相続放棄の取消権の行使が、短期間に行われるべきとしています(6ヵ月間の消滅時効、および10年の除斥期間を定めています)。
6.相続放棄に取消原因があっても追認が許されることから、相続放棄者が、取消原因があることを知りながら、相続財産の全部または一部を処分したときは、法定追認をしたことになり、取消権は失われます。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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