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相続放棄の自由

1.相続の効果としての当然包括承継主義が、相続人による相続債務に対する無限責任の原則と結びつけば、相続財産が債務超過であるときは、相続人に酷です。なぜなら、相続人は、自己の固有財産による弁済を、強いられることになるからです。

2.近代法の自己責任の原則によれば、親の借金であろうと、子が返すことを強制されることはありません。また、個人意思の尊重のもとでは、相続財産の承継=相続権も、相続人の権利であって、放棄の自由が認められます。

3.すなわち、相続を強制される(「先祖代々の財産を守るべき」などとされる)こともないはずであり、相続の任意性が保障されるべきなのです。そこで、相続人には一定期間(熟慮期間)内に、相続を放棄することが認められたのです。

4.相続放棄の動機としては、相続債務の負担を免れたいことが多いであろうが、他の相続人(1人あるいは複数)の利益を図るために、なされることがあります。なお、特定の者、とくに、自己の卑属(子)のために、相続放棄が認められるかについては、相続放棄と代襲相続の関係として問題となるが、現行法は認めていません。

5.相続放棄は、相続開始後に、家庭裁判所への申述によりなされるべきとされています。遺留分に関しては、相続開始前の放棄が定められていますが、相続放棄については、相続開始前の放棄の意思表示が、認められないかが問題となります。

6.これは、とくに、相続開始前の相続放棄契約、より広くは、将来の相続に関する合意(相続放棄契約)が、認められないかです。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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