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1.相続放棄は、相続人が、被相続人の死亡により当然に発生した包括承継の効果を、自己のために、遡及的に消滅させる目的で行う意思表示です。
2.相続は、人の死という事実に基づき開始しています。そして、相続財産が主体を失って無主の財産になることを避けるため、ひとまず相続財産を積極・消極財産を含めて、包括的に相続人に承継させることにしました。
3.しかし、個々の相続人にとっては、このような相続の当然的な包括承継の効果が、直ちに確定するわけではありません。それは、相続人の選択権行使により(あるいは法定単純承認として)確定します。
4.そして、相続放棄は、相続人に認められた選択権の一つであり、相続人が相続開始後、不確定状態にあった相続の効果を、自己のために確定的に消滅させる意思表示です。これにより、相続人は、相続から完全に離脱することになります。
5.相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対する申述の方法によりなされるべき要式行為であって、相手方のない単独行為とされています。そして、相続放棄の効力は、家庭裁判所の申述受理審判により生じます。
6.相続が、財産の承継だけではなく「家」の承継を含んでいた明治民法のもとでは、戸主の地位の承継を伴う家督相続でした。そこでは、家督相続人による相続放棄は「家」の消滅をもたらすおそれがあり、認められません。
7.しかし、相続財産の承継のみを対象とする現行民法においては、相続財産を承継するか否かは、相続人の任意に委ねるべきとされ、相続強制の原則は採用されませんでした。
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美馬 克康(みま かつやす)
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