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相続人についての法文を詳しく解説しています。
1.自然人は、出生によって、はじめて権利能力を取得します。この原則を堅持すると、被相続人死亡の直後に出生した者、例えば、父親死亡の直後に出生した嫡出子は、相続人となることができない結果となります。
2.この不都合を避けるために、相続開始時に、胎児として母親のお腹に存在する子を、出生してはいないけれども、相続人として扱っています。ただし、死産の場合には、権利能力に関する擬制が消滅します。
3.胎児が、相続について権利能力を認められるとして、その時期がいつかについては見解が分かれています。いわゆる(法定)停止条件説または人格遡及説と(法定)解除条件説または制限人格説の、対立があります。
4.前者は、胎児が生きて生まれてはじめて遡及的に、権利能力を認める立場です。後者は、相続の開始と同時に胎児に権利能力を認めるが、死産の場合には、遡及的に権利能力が消滅すると構成する見解です。
5.解除条件説をとると、相続の場合、一度胎児を加えて遺産分割をやったところ、死産であったがために、胎児に帰属した財産につき、改めて分割をやり直すという不安定な事態が観念的には、生じ得ます。
6.逆に、停止条件説によると、出生までに行われた遺産分割は、当事者の一部を除外したものとして無効となります。そして、無効な分割協議に基づいて取得した権利を処分している場合には、第三者に影響するところが大きいとの欠点があります。
7.判例は、古くに前者の立場をとったものがみられます(ただし、家督相続がらみ)。また不法行為について、この立場をとっています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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