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相続の承認・放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
起算点は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時からです。
すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内です。
相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な理由がある場合は、どうでしょうか。
この場合の相続の承認・放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。
相続人が数人いる場合の、3ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。
たとえば、Aが死亡し、B・Cが相続人の場合を想定します。
Bは、自己のために相続の開始があったことを知って3ヶ月を経過しました。
しかし、Cは、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。
相続の承認・放棄の、3ヶ月の起算点については、2つの特別規定があります。
第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。
この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。
第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。
この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から起算します。考慮期間の3ヶ月を、伸長できるばあいがあります。
相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できるのです。
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美馬 克康(みま かつやす)
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