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相続放棄

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相続放棄(相続承認)の期間

総説
  1. 相続の承認・放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
     

  2. 起算点は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時からです。
     

  3. すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内です。 

相当な理由がある場合
  1. 相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な理由がある場合は、どうでしょうか。
     

  2. この場合の相続の承認・放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。 

相続人が数人いる場合
  1. 相続人が数人いる場合の、3ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。
     

  2. たとえば、Aが死亡し、B・Cが相続人の場合を想定します。
     

  3. Bは、自己のために相続の開始があったことを知って3ヶ月を経過しました。
     

  4. しかし、Cは、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。 

起算点の特別規定
  1. 相続の承認・放棄の、3ヶ月の起算点については、2つの特別規定があります。
     

  2. 第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。
    この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。
     

  3. 第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。

    この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から起算します。 
期間の伸長
  1. 考慮期間の3ヶ月を、伸長できるばあいがあります。
     

  2. 相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できるのです。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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