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相続財産について詳しく解説しています。
民法第904条の2は、寄与分について規定しています。
民法の定める寄与分の制度は、
(1) 共同相続人中に、被相続人の、財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者が
あるときに
(2) 遺産分割にあたって、その者に法定相続分のほかに、
(3) 寄与・貢献に相当する額の財産を取得させ、
(4) 共同相続人間の公平を図る、 制度です。
寄与分を受けることができる者は、共同相続人に限られます。
相続人でない者は、寄与分を受けることができません。
共同相続人であれば、多額の生前贈与を受けていて、具体的相続分が無い相続人でも 、寄与分の主張ができます。
相続人の配偶者、たとえば長男の嫁は、被相続人に特別の貢献をしても、対象外となります。
内縁の妻、事実上の養子も、相続人でありませんから、寄与分の主張はできません。
相続放棄者、被相続人から廃除された者は、寄与分を受けられません。
相続欠格者も、相続人になれないのですから、寄与分の主張はできません。
特別受益の場合は、特別受益を相続財産に加算して、相続分を算定します。
そして、特別受益者については、特別受益を除外して具体的相続分を算定します。
寄与分の場合は、寄与分を相続財産から除外して、相続分を算定します。
そして、寄与分を有する相続人には、寄与分を加算した額が、具体的相続分です。
すなわち、寄与分の場合は、予め、相続財産の中から寄与分をとりわけます。
そして、それを寄与分権利者に、プラスアルファとして与えるのです。
寄与分の場合は、法定相続分又は指定相続分の修正事由として、特別受益の場合の裏返しとなっています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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